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家族が亡くなった後に必要な手続き・届け出

家族が亡くなった後に必要な手続き・届け出

家族が亡くなることは、非常に大きなストレスをとなります。非常に大きな悲しみのなかで、それでも、人は「行うべきこと」を考えて行動していかなければなりません。

ここでは、家族が亡くなった後に必要な手続き・届け出について解説していきます。

なお下記は、特段指定しない限り、「自身の親が病院で亡くなり、葬儀会社を利用して葬儀を行う場合」を想定しています。

まず必要なのが「死亡診断書」

家族が亡くなった場合、まず必要となるのが「死亡診断書」です。

死亡診断書とは、「その人が亡くなったことを証明する書類」であり、ほかの手続きを行ううえで必要不可欠な書類でもあります。

この死亡診断書は、医師によって交付されます。

なお上記の想定のように「病院で亡くなった場合」はスムーズに死亡診断書が作成されますが、自宅などで亡くなった場合は必要に応じて検死が実施されます。このときに出されるのは、「死亡診断書」ではなく「死体検案書」です。また、事件性(自殺を含む)が疑われる場合は、警察による事情聴取などが行われます。このようなケースでは、書類が交付されるまでに少し時間がかかります。

なお葬儀会社を利用する場合、この段階で葬儀会社に連絡するとよいでしょう。

特段の事情がない限り、故人をずっと病院に置いておくことはできません。葬儀会社に連絡をし、葬儀会場や自宅などにお連れして安置する必要があります。

すでに葬儀会社のあてがある場合はその葬儀会社に連絡をするようにします。

「葬儀会社のあてがない」という場合は、その場で故人をお連れするための葬儀会社を選ばなければなりません。このときに利用した葬儀会社を使って葬儀を行うのが一般的ですが、「対応が非常に悪かった」「とても失礼な態度をとられた」という場合は、ほかの葬儀会社を選んでも構いません。

なお現在の葬儀会社は、365日24時間連絡がつくようになっています。

死亡届、埋葬許可証・火葬許可証について

故人を安置したら、その後に「死亡届」を作る必要があります。

死亡届は死亡診断書とセットになっているので、それに必要事項を記入し舞う。

また埋葬許可申請書・火葬許可申請書を作ります。

これを、故人の亡くなった場所あるいは故人の本籍があった場所もしくは届出人のいる場所の市区町村の役場に出すと、埋葬許可証・火葬許可証が発行されます。

埋葬許可証・火葬許可証は、「埋葬を許可する書類」「火葬を許可する書類」です。多少違いはありますが、この2つはセットになって取り扱われることが多いといえます。

埋葬許可証・火葬許可証がないと、故人を埋葬したり、故人を火葬にしたりすることができません。

日本では、一部の非常に特殊なケース(特定の条件下で許される土葬や水葬)を除き、火葬によって故人を弔うことが求められます。そのため、火葬許可証を受け取り、故人を火葬する許可をもらわなければなりません。また、埋葬許可証は故人のご遺骨をお墓などに入れるときに使います。

この埋葬許可証・火葬許可証の手続きは、ご家族だけでなく、代理人が行うこともできます。葬儀会社を利用する場合、葬儀会社のスタッフがその役割を担うことが多いので、ご家族は安心して任せることができます。葬儀会社のスタッフは手続きにも慣れているため、特段の事情がない限りは彼らにお任せするとよいでしょう。

なお、死亡届の提出は、死亡から1週間以内と定められています。

実際にご家族が旅立った後は、この前後で、通夜や葬式・告別式の打ち合わせを行うことになります。

ただ今回は、「亡くなった後に必要な手続き・届け出」に注目して解説していく記事のため、この部分は割愛します。

死亡後に行うべきことはたくさんある

「死亡診断書を受け取り、死亡届を出し、埋葬許可証・火葬許可証を受け取ること」は、可及的速やかに行わなければなりません。

ただそれ以外にも、急いで行わなければならないことがあります。

年金(国民年金)を受けていた人や介護保険を利用していた人の場合は、その受給停止の手続きや資格喪失の届出を行わなければなりません。また、住民票の抹消届も出さなければなりません。これらは死亡後14日以内に行わなければならないものであるため、早めに手続きをする必要があります。また世帯主が亡くなった場合も、14日以内に「世帯主の変更届」を出す必要があります。

なお、雇用保険を受給していた場合は、1カ月以内に雇用保険受給者資格者証も返還しなければなりません。故人が自営業を営んでいたり、高額の給与を受け取ったりしていた場合は、4か月以内に所得税純確定申告もしなければなりません。

注意したい相続税の話

相続税の申告や納税は、家族が旅立ってから10か月以内に行わなければなりません。

ただ、相続税の申告や納税を行う場合には、2点注意事項があります。

まず1点目は、「そもそも相続財産が、基礎控除額以下ならば相続税は発生しない」ということです。

この基礎控除額は、

“3,000万円+600万円×法定相続人の数

―引用:国税庁「NO.4152 相続税の計算」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

で求められます。

たとえば、「法定相続人が2人である」という場合は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円までは相続税がかかりません。

もう1つ注意したいのが、「相続放棄(相続そのものを放棄すること)や限定承認(故人の持っていたマイナスの遺産を清算し、そのうえで財産が余ったのならばそれを相続すること)については、期限がある」ということです。

基本的にはこの判断は、「故人が旅立ってから3か月以内」とされています。そのため、その3か月間の間に遺産を継ぐか継がないかを判断しなければなりませんし、遺産の精査もしなければなりません。ただし、「予想もしていなかった大きな借金が、後で判明した」などのような場合は、それを考慮し、3か月が経過した後でも相続放棄が認められるケースもあります。

大切な家族を亡くした場合、だれもが混乱と悲しみにとらわれます。しかし「手続きを行うための期限」は容赦なくやってきます。葬儀会社のスタッフなどの手を借りながら、これらの手続きを行うようにしてください。

 

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